有料相談事例|株式会社インシュアランス・サポートのフランチャイズ開業支援

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ご相談料金・事例
ライフプラン
例えば、旅行に出かける時にはどこを周って、予算はいくらで…といった具合に計画をたてるものです。
人生もそれと同じ…。
この世に生を受けてから死ぬまでの間に起こるライフイベントにあわせた計画をたて、家計の資金の流れを知り問題があれば対策を考える。
そうする事で充実した人生を楽しむ事ができます。
家計に行き詰まり思い描いた夢を諦める事のないようライフイベントについて考えます。

キャッシュフロー表
ライフプランを元にするキャッシュフロー表です。
このキャッシュフロー表は、人生の大きな流れの中の収入、支出、貯蓄残高を教えてくれるいわば「家計の道しるべ」のような存在です。
教育資金が心配、家を購入したいけど購入費用はいくらぐらいあればやっていける?
老後の資金作りは大丈夫?といった家計の悩みや不安を解消するための道しるべです。
ただしそれを考えるにはお金の知識が必要です。
いつまでにどれ位のお金が必要なのか、そしてそのお金をどう運用していけば良いのか。考えてみましょう。
ご相談料金
相談料 1回 2時間前後 5400円
(簡単なご相談の場合は無料とさせていただきます)
ライフプラン・キャッシュフロー作成 10800円
住宅取得、ローン対策 10800円
相続、資産運用 10800円
ご相談事例

家族

<有料相談事例>

天白区在住のTさん ご主人35歳奥様32歳お子様3歳0歳の4人家族、現在社宅住まいです。今年4月に生まれたお子様の教育資金と住宅購入に関してのご相談です。
1回目のご相談 ご主人はT自動車勤務、奥様は専業主婦です。お住まいは会社の社宅ずまいですがこの社宅は10年間しか住む事ができず5年後には社宅を出なくてはいけません。できればお子様が入学するまでには家を購入されたいとの事です。会社の住宅財形積立をやっておられ非課税枠の550万円までと結婚前からの資金を1000万円ほどお持ちです。
1回目のご相談で、おおよその保険の仕組みや現在ご加入中の保険があればその確認をする事もあります。
その他今後のお二人の目標や夢などお聞きしながら約2時間前後かかります。
2回目のご相談 具体的なキャッシュフロー表を作ってみました。
お子様の教育資金を学資保険で運用する場合と教育資金も含めた資産運用での比較、会社でやっておられる401Kのファンドの組入れ、次に住宅ローンの組み方、金融機関のローンの金利比較、銀行が公表している金利と実際の金利とは随分違います。住宅借入金の税控除の話など盛り沢山で約2時間かかります。
3回目のご相談 キャッシュフロー表をふまえ、最終結論まで導きます。
この方の場合、M銀行では10年固定で1.7%であった金利が、T信金で三大疾病保障の団体信用生命保険までついて1.35%に下がりました。
返済の仕方にもよりますが10年間では大きく違ってきますね。
ご相談事例

家族

<有料相談事例>

中川区在住 75歳Nさんは農業を営んでおられます。奥様74歳は5年前に脳梗塞を患われ要介護認定を受け、現在は老人Hに入所しておられます。
長男49歳は神奈川県在住、奥様49歳 お子様22歳20歳の4人家族、次男47歳は障害をおもちで中川区のご自宅で同居されておられます。
この方のご相談は現在お持ちの資産の相続対策をされたいという事です。
お聞きしたところ中川区の農地というのは市街化調整区域にあります。市街化調整区域というのは市街化を抑制するという地域で農林漁業に従事する方が多く住まわれる所です。農業に従事しない人が住むのに規制があったり土地の売買もしずらい所ですが役所で調べたところ、その方が亡くなった後は第三者が宅地として使用する事ができるという事が分かってきました。
変な言い方ですが現在は農地としてしか使用できず土地の評価も低いですが、その方が亡くなった後は土地の評価額が何倍にも跳ね上がるという事になります。

さて、そこでとった相続対策というのは相続時精算課税制度を利用して生前贈与をするという方法です。この方法は被相続人(ご本人)が元気なうちに土地を相続人(息子さん)に贈与させてしまいかかってくる税金はご本人が亡くなった時に贈与時の評価額で税金を払えるという制度です。現在農地としてしか使えない土地の評価額は低く贈与税はかかりません。という事はその方がお亡くなりになった後何倍にも跳ね上がる土地を全く相続税を払わずに相続できるというものです。
これを知ると知らないとでは何千万円も違ってきますね。

現在は土地の評価額も低いけれども近くに駅ができる、又再開発される等将来的に土地の評価額が上がるだろうと予想される場合にこの制度を利用するというのはお得な方法です。

次にお二人のお孫さん22歳、20歳を契約者に被保険者(対象となる人)を75歳ご本人に受取人をお孫さんにそれぞれ年払い保険料100万円ずつの終身保険に入られました。この年払いの保険料は75歳ご本人が二人のお孫さんに暦年贈与されます。贈与税は年間110万円までかかりません。
ですのでお祖父様から次世代のお孫さんへ直接相続させる事ができます。ここでも相続税がういてきますね。

最後に障害をお持ちの次男さんに銀行で取り扱っている障害者への特定贈与信託という制度を紹介させていただきました。この制度は6000万円までのお金を非課税で息子さんに贈与する事ができ親御さんが亡くなった後はその中から毎月息子さんに生活費を支払ってくれるという制度です。

実のところを言うとこの方の一番のご心配はこの障害をお持ちの息子さんの事でした。自分が居なくなった後、その息子さんの事が心配で今までずっとお金を貯めてこられたようです。

先ほど相続時精算課税制度を使い生前贈与されたのはこの障害をお持ちの息子さんでした。できればその息子さんに財産の全てを相続されたいようですが、ご自分が亡くなった後兄弟がもめる事のないようにされたいという非常に難しいご相談でした。

ただ単に相続対策としてお得な方法を話せば良いというものでもなく親御さんが自分が居なくなった後お子様たちが兄弟仲良く生きていってほしいという強い思いが感じられました。
本当に人の人生垣間見る事も多いこの仕事の責任の重さを痛感しました。

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